2025.12.01 年末年始のお休みについて
2025年も残すところあとわずかとなりました。
皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来る年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら、
2025年12月30日(火)~2026年1月5日(月)
までお休みとさせていただきます。
2026年1月6日(火)より通常営業いたします。
2025.11.19 通勤手当の非課税限度額が令和7年4月1日に遡って引き上げられました
令和7年11月14日(金)に、「所得税法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、
マイカーで通勤している従業員の非課税通勤手当の限度額が引き上げられることとなりました。
令和7年4月に遡っての適用となるため、
従業員へ「課税」通勤手当を支給している
令和7年4月前後に中途の入社があった
上記に当てはまる企業様・雇用主様は、要注意の改正となります。
令和7年分の年末調整にて、清算すべき通勤手当の支給の有無を確認する必要があります。
非課税限度額一覧表
【通勤距離】 【改正前】 【改正後】 【差額】
片道 2km未満 全額課税 全額課税 -
片道 2km以上 10km未満 4,200円 4,200円 -
片道10km以上 15km未満 7,100円 7,300円 200円
片道15km以上 25km未満 12,900円 13,500円 600円
片道25km以上 35km未満 18,700円 19,700円 1,000円
片道35km以上 45km未満 24,400円 25,900円 1,500円
片道45km以上 55km未満 28,000円 32,300円 4,300円
片道55Km以上 31,600円 38,700円 7,100円
また、4月以降に中途入社した従業員の前職分の2025年の源泉徴収票の支払金額には、
上記「非課税分の差額」が含まれている可能性もあります。
従業員から通勤手当の詳細がわかる給与明細などを提供してもらい、
年末調整を行う必要があります。
政令はまだ交付されていませんが、
年末調整を行う上で清算の有無を見落とさないようご注意ください。

TKC全国会より、50件以上の「書面添付」を実践したとして、表彰を頂きました。
書面添付とは、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、
その内容が正しいことを税理士が確認した書類を添付する制度のことです。
目指すところは、書面を申告書に添付された会計帳簿等と申告書は、
税務当局から「調査の必要はありません。申告是認の取り扱いをします」
と言われるほどの高い信頼性を獲得していくことにあります。
また、この書面添付が金融機関の融資審査の場で活用されることも増えています。
金融機関担当者の目線では、書面添付の記載内容から裏付けや事由が明確にわかり、
融資審査において大いに役立つとのことです。
石川会計では、書面添付を当たり前に実践していくことを重要と考え、
これからも件数を増加させていくことを目指しております。
頂いた盾は玄関に飾っておりますので、よろしければご覧ください。

TKC全国会より「完全防衛推進事務所」の認定、
並びに「翌月巡回監査90%以上達成」の表彰を頂きました。
「完全防衛推進事務所」とは、弊所が保険指導推進体制のモデルであるということです。
企業防衛については2024年5月に詳しく掲載しておりますので、ご参照ください。
「翌月巡回監査」とは、弊所が関与先様を訪問し、毎月の会計記録を確認することで、
関与先企業様の体力を把握し、今後の経営方針についてサポートを行うことです。
石川会計では、これらの取り組みにより、
「関与先完全防衛の実現・関与先の永続的発展」を目指しております。
頂いた盾は玄関に飾っておりますので、よろしければご覧ください。

今年令和7年に「年収の壁」が大きく変わることをご存じでしょうか。
税制改正による所得税の基礎控除や給与所得控除の見直しが行われ、
103万までだった所得税の非課税限度額は160万へと引き上げられます。
また、新たに「特定親族特別控除」が増設され、
生計を共にする大学生世代(配偶者を除く19歳以上23歳未満で年収188万円以下)の
親族ひとりにつき、所得金額に応じて最高63万円を控除します。
石川会計事務所では、事業主の皆様へ左記の冊子をお配りし、
働き方の見直しや年末調整の変更点をお伝えしています。
詳しくは、トップページにリンクのある「年収の壁」特設ページをご覧ください。

TKC全国会の年度重要テーマ研修「わが事務所の未来設計を考える」の講師として講演させていただきました。
『TKC会計人 業務の未来設計』の実践事例・体験談をお話ししました。
当研修を通じ近未来の会計事務所のあるべき姿を知り、事務所の未来を考える機会となれば幸いです。
ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。
平素は格別のご愛顧くださり心より御礼申し上げます。
誠に勝手ながら下記日程の期間中はお休みさせていただくことになりました。
お手数をおかけしますが何卒宜しくお願い致します。
来る年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
夏季休業期間
2025年8月9日(土)~2025年8月17日(日)
2025年8月18日(月)より通常営業いたします。

石川泰隆会計事務所がこれまで成長を続けてこられましたのも
ひとえに皆様のおかげであり深く感謝申し上げます。
これからも皆様のお役に立てますよう、精進して参ります。
引き続きよろしくお願いいたします。
ゴールデンウィーク期間は、カレンダー通りのお休みとなります。
4月29日(火):休業
4月30日(水):営業日
5月 1日(木):営業日
5月 2日(金):営業日
5月 3日(土):休業
5月 4日(日):休業
5月 5日(月):休業
5月 6日(火):休業
※5月7日(水)より、平常どおりの営業に戻ります。
平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
おかげさまで令和6年度も順調に業務を進めることができました。
令和7年度もさらにご期待に沿えるよう、スタッフ一同努力してまいります。
引き続き、ご支援賜りますようお願い申し上げます。
会計・税務に関するご相談承りますので、お気軽にお問い合わせください。
扶養控除等申告書を提出し、12月末時点で在職している方は、基本的に確定申告の必要はありません。
ですが、以下の場合は確定申告をしたほうがお得になります。
年の途中で退職した(年末調整を受けていない)方
医療費が10万円を超えた方
寄附やふるさと納税をした方
住宅ローンを組んだ方(初年度のみ)
参考にしてください。
「ストレスチェック」とは、労働者のストレス状態を調べるための簡単な検査です。
労働安全衛生法の改正に伴い、2015年より50人以上の労働者がいる事業所では、ストレスチェックの実施が義務化されました。
ストレスチェック制度の目的は、ストレス状態を適切に把握することで労働者自身による早期のセルフケアを実現するとともに、
職場の環境改善につなげる等、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことにあります。
石川泰隆会計事務所では、大同生命が手掛ける「ストレスチェックサービス」を順次ご案内しています。
事業主の皆様、ぜひご活用ください。
数学者であるルカ・パチョーリは、1494年に数学の著書「スムマ」を出版し、同書の中で複式簿記の章を設けました。
日本へは、1873年に福澤諭吉の著書、帳合之法によって広められました。
これほど古くから複式簿記があるとは驚きです。
2024年も残すところあとわずかとなりました。
皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来る年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら、
2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)
までお休みとさせていただきます。
2025年1月6日(月)より通常営業いたします。
毎月お客様を訪問して監査を行い、会計帳簿の記帳をわかりやすく指導しております。
黒字決算の実現にはなくてはならないものです。
会計・税務に関するご相談に応じます。
おかげをもちましてTKC会員として、30年継続することが出来ました。
今日までつづがなくやってこられたのも皆様のおかげでありまして、ただただ感謝のほかございません。
今後とも何卒宜しくお願い致します。
対象者は、合計所得が1,805万円以下(給与収入のみなら年収約2,000万円以下)の国内居住者です。
一人あたり年間で所得税が3万円、住民税が1万円減税されます。
納税者本人だけでなく扶養している子供や年収103万円以下の親族も減税の対象となります。
例えば、夫婦と子ども2人の4人家族の場合、共働きかいわゆる「片働き」かに関わらず世帯全体では、所得税が12万円、住民税が4万円のあわせて16万円が減税されます。
経営者や社員の方々に万一の事が生じたときの経済的損失に備えておくことを言います。
企業経営には様々なリスクがつきものです。
・経営者や従業員の死亡リスクへの対策(死亡退職金・弔慰金等準備)
・生存リスクへの対策(退職金準備)
・相続対策
・運転資金対策
・生活資金対策(老後保障・遺族生活保障)など、、、
これらのリスクに対応できるよう、適正な保険に加入することで、企業防衛をしておくことが大切です。
TKC全国会には、大同生命と開発した独自の保険商品「TKC企業防衛制度」があります。
これは、関与先企業の経営者、幹部、従業員、家族に万が一のことが発生した時にそなえて、最も有利な保険加入を通して企業防衛を図ろうとするものです。
これを機に企業防衛について一度考えてみてはいかがでしょうか?
令和6年度の税制改正大綱が公表されました。
その中の「中小企業倒産防止共済」についての税制改正を掲載いたします。
中小企業倒産防止共済の詳細はこちら
・令和6年度税制改正の内容
中小企業倒産防止共済の契約を解除し、再契約をした場合、解除の日より2年を経過する日までの間に支出した掛金は損金又は必要経費に算入できないこととなりました。
・適用時期
令和6年10月1日以後の契約の解除について適用されます。
10月以降に解約の予定がある方は、契約と再加入のタイミングにご注意ください。
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TKCオンデマンド研修の講師として、会計事務所の業務品質向上に大きく貢献された事務所に送られる表彰盾になります。
玄関に飾ってありますので、よろしければご覧ください。